使用済み漁具を適正処理-水産庁「今後の取り組み」公表

平成31年4月24日環境新聞記事

水産庁は18日、「漁業におけるプラスチック資源循環問題に対する今後の取り組み」を公表しました。漁業関係や漁具製造業界の団体、学識経験者が参画した対策協議会が昨年11月から今月にかけて議論した見解をまとめたものです。
それによると、海洋への流出防止対策等として、①使用済み漁具の適正かつ迅速な処理、②使用中の漁具の適正な管理、③適正な漁具の使用、④リサイクル技術の開発・普及等、⑤生分解性プラスチック等の環境に配慮した素材を用いた漁具の開発に取り組むとしています。
漁業者は、使用済み漁具に対し、廃棄物処理法に基づく適正かつ迅速な処理を徹底し、可能な限り分別とリサイクルに取り組む、また、洋上で発生した使用済み漁具を含む廃プラスチック類についても、海上における投棄は海洋汚染防止法等により禁止されているため、すべて陸上に持ち帰り、陸揚地の自治体が指定する方法に従い適正に処理するとしています。